主要業務メニュー一覧

 

各メニューごとの情報

面談は初回無料です。
お電話でのご相談はご遠慮下さい。
【発売中の書籍】
シングルライフの解説書
シングルライフの老い支度 amazon
定年前後の色々な手続き詳細に解説
定年前後のお金の手続き
法律の基礎!宅建解説
最短クリア宅建合格一直線 amazon
【メディア等掲載履歴】

○平成21年9月17日
日経シニア・ライフ・シンポジウム2009 老後のリスクと向き合う「豊かなシニアライフを目指して」にパネリスト出演

○平成21年5月1日
ドリームゲートにて起業時の融資 連載

○平成20年11月21日
日経NETにて、シングルライフ連載
○平成20年10月1日
ドリームゲートにて助成金ナビ 連載
○平成19年5月17日
起業支援家として日経新聞に掲載
○平成18年10月20日
CS放送朝日ニュースター
電話出演 高齢者起業のポイント

当事務所運営の他HP

障害年金申請は障害者年金専門の社会保険労務士に

起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家

事業計画書の書き方(国金融資・創業融資)

就業規則の適用範囲

就業規則には、すべての労働者についての定めをする必要があります。

 

就業規則は、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があるのです。

 

しかし、例えば、パートタイマーのように勤務形態等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合、通常の労働者に適用される就業規則(一般の就業規則)のほかに、パートタイム労働者等に適用される別個の就業規則(パートタイム労働者就業規則)を作成することができます。

 

ただし、この場合一般の就業規則に、以下のような定めが必要になります。

1、別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用から除外すること

 

2、適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることとすることを明記すること。

例:パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めるものとする。

高齢者継続雇用、社会保険料削減お問い合わせ