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○平成21年9月17日 |
○平成21年5月1日 |
| ○平成20年11月21日 日経NETにて、シングルライフ連載 |
| ○平成20年10月1日 ドリームゲートにて助成金ナビ 連載 |
| ○平成19年5月17日 起業支援家として日経新聞に掲載 |
| ○平成18年10月20日 CS放送朝日ニュースター 電話出演 高齢者起業のポイント |
当事務所運営の他HP |
就業規則には、すべての労働者についての定めをする必要があります。
就業規則は、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があるのです。
しかし、例えば、パートタイマーのように勤務形態等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合、通常の労働者に適用される就業規則(一般の就業規則)のほかに、パートタイム労働者等に適用される別個の就業規則(パートタイム労働者就業規則)を作成することができます。
ただし、この場合一般の就業規則に、以下のような定めが必要になります。
1、別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用から除外すること
2、適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることとすることを明記すること。
例:パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めるものとする。