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| 【メディア等掲載履歴】 |
○平成21年9月17日 |
○平成21年5月1日 |
| ○平成20年11月21日 日経NETにて、シングルライフ連載 |
| ○平成20年10月1日 ドリームゲートにて助成金ナビ 連載 |
| ○平成19年5月17日 起業支援家として日経新聞に掲載 |
| ○平成18年10月20日 CS放送朝日ニュースター 電話出演 高齢者起業のポイント |
当事務所運営の他HP |
労働者が10人以上の会社は、就業規則の作成義務があります。
事業場で働く労働者の数が、場合により10人未満になることがあっても、常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。
つまり、一人辞めて9人になっても、直ぐに一人を雇うのならば、就業規則を作成する必要があります。 この場合、労働者には、正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等すべての者を含みます。
なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされています。
ただ、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐり、事業主と労働者との間の認識の違いからくる無用の争いごとを未然に防ぐために、就業規則は是非作成しておきたいものです。